世界でも有数の長寿国家である日本では、安心して安全に生活するための住環境整備がとても重要視されています。
高齢者の家庭内での事故も多いのでバリアフリーへのリフォームは、その事故を防ぐためにもなくてはならないものです。
そのために住環境整備に対する補助金制度が地方自治体で対応しています。
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介護保険制度には、住宅改修費の支給というものがあります。
これは介護認定により要支援・要介護の認定を受けた人が最大20万円を限度に市町村に申請し支給されるものです。
では、どのように申請するものでしょうか?
まずは、介護認定を受けることから始まります。
ただ、高齢だからという理由で申請し支給されるものではありません。
高齢だからという理由でみんなに支給していては市町村の財政では負担しきれません。
介護認定は、掛かりつけの担当医とケアマネージャーで決めます。
医師は、病気や障害の程度を判定しケアマネージャーは動きやいま不自由していることなど生活面での様子をもとに判定し介護認定を判断します。
たとえばは、脳梗塞などで半身不随になり片足は引きずる状態で足を上げることは出来ず食事も手をかしてあげないと食事も出来ないような状態。
1人で生活は出来ず家族の手助けが常に必要という場合は、要介護となりそのための住宅リフォーム工事の補助金を申請できます。